チャイルドシートの使用義務は法律上いつまで?何歳までなら違反にならない?

チャイルドシートの使用義務は法律上いつまで?何歳までなら違反にならない?

みなさんこんにちは。

ふと前の車を見ると、後方に乗った3歳~5歳くらいの子供が、立ち上がって前方の席に身を乗り出したり、ずっと後ろ向きになって窓の外を見ていたり、「あれ?チャイルドシート付けてないのかな?」という場面に何度か出くわしたことがあります。

赤ちゃんの頃はしっかり使用していたのに、子供がある程度座っていられるようになった途端、なあなあにしていませんか?

そういえばチャイルドシートって義務だっけ?違反すると罰金?減点?

2人の子供がいる私も実は詳しく知りませんでした。

事故から子供を守るためにも、最低限法律で定められた期間はチャイルドシートを使用する必要があります。

チャイルドシート?ジュニアシート?シートの種類

チャイルドシート

「チャイルドシート」とひとくくりで言ってしまいがちですが、子供の年齢によってシートの種類が違います。

大きく分けて、ベビーシート・チャイルドシート・ジュニアシートの3種類があります。

種類身長体重使用期間
新生児・乳児用ベビーシート~70cm0~13kgおよそ生後15ヶ月頃まで
幼児用チャイルドシート65~100cm9~18kg9ヶ月頃から4歳頃まで
学童用ジュニアシート135cm15kg~36kg3~4歳から11~12歳頃まで

お子さんの体格にもよりますので、身長・体重は目安にしてください。

これだと小学校卒業までに3台購入しなくてはならないように思えますが、ベビーシートとチャイルドシートを兼ねたもの、チャイルドシートとジュニアシートを兼ねた商品もあります。

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チャイルドシートの法律上使用義務は何歳まで?

実際どのくらいの人がチャイルドシートを使用していると思いますか?

1歳未満85.2%
1~4歳64.4%
5歳38.1%
全体62.7%

「2015年 JAF・警察庁 チャイルドシート使用状況全国調査」より

個人的に「全体で62.7%」は低いと感じました。

法律では6歳未満の幼児を対象に義務付けられています。

違反しても罰金はありませんが、1点減点です。

チャイルドシートの使用義務が免除される場合がある

チャイルドシートの義務

6歳未満であっても、大人用のシートベルトを適切に装着できる身体の大きな子は、チャイルドシート使用の義務が免除されます。

大人用のシートベルトが安全に機能するのは、身長140cm以上とされています。

ということは、法律での義務はないけれど、6歳を過ぎても身長140cmに満たない子供にはチャイルドシートを使用しないと、シートベルトが首にかかったりして危険なのです。

他にも免除される場合があります。

  • チャイルドシートを装着すると車に全員が乗れなくなってしまう場合
  • 車内でオムツ替えや授乳をする時
  • 病気や怪我など健康上の理由(肥満体型も含む)
  • バスやタクシーに乗る時
  • 病院への緊急搬送
  • シートが装着できない特殊な車の場合
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こんな場合はチャイルドシートの使用義務があるので要注意!

チャイルドシートが免除されそうでされないパターンがあります。

うっかりやってしまいそうですが違反になりますので注意が必要です。

友人の車に乗せてもらう

ドライブ

これは本当によくある場面ではないでしょうか。

ママ友から「乗ってく?」と誘われたり、あるいは親族の車に乗ることになったり。

バスやタクシーは免除されますが、他人の車にチャイルドシート無しで乗るのは違反です。

なかなか断りにくいですけどね・・

飲食店や旅館・ホテルなどの送迎車

送迎バス

ちょっとだし抱っこして乗ってしまおうか、となりそうですよね。

利用する際に、チャイルドシートの有無を確認しておきましょう。

お客さんの対象から考えて、送迎車用にチャイルドシートを準備してくれている居酒屋などの飲食店は少ないと思いますが、旅館やホテルではわりと準備されていることが多いようです。

レンタカーを借りる時

レンタカー

レンタカーもチャイルドシート必須です。

レンタカーを予約する時に、チャイルドシートも一緒に予約するのが一般的です。

自宅にあるものを持参しても大丈夫です。

万が一チャイルドシートの予約を忘れて、持参もしていないとなると乗ることができないので注意しましょう。

まとめ

ベビーシートとチャイルドシートが兼用できるもの、チャイルドシートとジュニアシートが兼用できるものなど、長く使用できるものを購入して、6歳が過ぎても子供が安全に乗車できるようにしたいですね。

6歳未満の子供はチャイルドシートに乗せるのが義務ですが、身長が140cmを超えている場合は、乗せなくても違反になりません。

しかし、国民生活センターによると、シート無しの後部座席に乗った子供で、大人用シートベルトが巻き付いたりくい込んだりする事故が何件も起きています。

やはり本当に安全な身長になるまでは、シートを使用した方が安心ですね。